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著作権法 第百九条 (あつせん)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(あつせん)

第百九条

委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

2委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

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