(あつせん) 第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。2委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗