条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百十一条 (政令への委任)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(政令への委任)

第百十一条

この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百十一条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百十条(報告等) 著作権法 目次 第百十二条(差止請求権) →