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著作権法施行令 第七十四条 (あつせんに付した旨の通知等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(あつせんに付した旨の通知等)

第七十四条

文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第七十七条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。

2文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。

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