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著作権法施行令 第七十九条 (国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)

第七十九条

第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。

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