条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
著作権法施行令
› 第七十九条
著作権法施行令 第七十九条 (国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
第七十九条
法
第百十三条第十項ただし書
の政令で定める期間は、四年とする。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第七十九条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
著作権法 第113条
← 第七十八条(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)
著作権法施行令 目次