(信託の変更の登録の申請)
第四十四条
第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。