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著作権法施行令 第四十四条 (信託の変更の登録の申請)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(信託の変更の登録の申請)

第四十四条

第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

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