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著作権法施行令 第二十八条 (第一発行年月日等の登録の申請書)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(第一発行年月日等の登録の申請書)

第二十八条

第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。

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