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著作権法 第百六条 (あつせんの申請)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(あつせんの申請)

第百六条

この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

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