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著作権法 第百六条 (あつせんの申請)
昭和四十五年法律第四十八号
法律
(あつせんの申請)
第百六条
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
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この条文を参照している条文
第108条
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成15年6月11日 平成15(ヨ)22031
東京地方裁判所 平成14年11月18日 平成14(ワ)6247
東京地方裁判所 平成14年4月11日 平成14(ヨ)22010
東京地方裁判所 平成14年4月9日 平成14(ヨ)22011
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