条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百四条の二十 (指定補償金管理機関の業務)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(指定補償金管理機関の業務)

第百四条の二十

指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
  2. 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
  3. 前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
  4. 次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
  5. 第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務

e-Gov法令検索で第百四条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百四条の二十(指定補償金管理機関の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条の十九(指定の手続等) 著作権法 目次 第百四条の二十一(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い) →