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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第八条 (登録の実施義務等)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(登録の実施義務等)

第八条

指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。

2指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。

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