(指定の取消し等) 第二十条 文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十六条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。二第六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。三第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。四第十一条第三項、第十五条又は第十七条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により指定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗