(公示) 第二十四条 文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。一第五条第一項の指定をしたとき。二第十条の規定による届出があつたとき。三第十二条の許可をしたとき。四第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。五第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗