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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十四条 (公示)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(公示)

第二十四条

文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

  1. 第五条第一項の指定をしたとき。
  2. 第十条の規定による届出があつたとき。
  3. 第十二条の許可をしたとき。
  4. 第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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