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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十五条 (手数料)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(手数料)

第二十五条

指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

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