条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
› 第二十七条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十七条
昭和六十一年法律第六十五号
法律
第二十七条
第四条第二項
若しくは
第二十五条
又は著作権法
第七十八条第五項
の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第二十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
第25条
著作権法 第78条
← 第二十六条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 目次
第二十八条 →