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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十七条

昭和六十一年法律第六十五号法律

第二十七条

第四条第二項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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