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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第四条 (プログラム登録に関する証明の請求)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(プログラム登録に関する証明の請求)

第四条

プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。

2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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