(記録媒体等に付す表示の方法) 第五条 令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。一登録プログラム著作物の登録番号二請求者の氏名又は名称三請求年月日四法第四条第一項の証明を行った年月日 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗