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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第五条 (記録媒体等に付す表示の方法)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(記録媒体等に付す表示の方法)

第五条

第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。

  1. 登録プログラム著作物の登録番号
  2. 請求者の氏名又は名称
  3. 請求年月日
  4. 第四条第一項の証明を行った年月日

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