(令第四条第二号に規定する額)
第六条
第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一五十枚までの部分一枚につき四千円
- 二五十枚を超え二百五十枚までの部分一枚につき千円
- 三二百五十枚を超える部分一枚につき五百円
第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。