条文くん法令検索 AIに質問する

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第一条 (プログラムの著作物の複製物)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(プログラムの著作物の複製物)

第一条

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。

2第一条の磁気ディスクは、光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第一条(プログラムの著作物の複製物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 目次 第二条(プログラム登録の公示) →