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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第二条 (プログラム登録の公示)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(プログラム登録の公示)

第二条

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 登録の目的
  2. 登録番号
  3. 申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。)
  4. 登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類

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