(プログラム登録の公示)
第二条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一登録の目的
- 二登録番号
- 三申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。)
- 四登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 五登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。