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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第三条 (請求書の様式等)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(請求書の様式等)

第三条

第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。

2第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。

3第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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