(請求書の様式等) 第三条 令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。2令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。3令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗