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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第四条 (磁気ディスクの改変を防止等するための措置)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(磁気ディスクの改変を防止等するための措置)

第四条

第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。

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