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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第二条 (プログラム登録に関する証明の請求)

昭和六十一年政令第二百八十七号政令
(プログラム登録に関する証明の請求)

第二条

第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び第四条において「登録プログラム著作物」という。)の登録番号

2前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

  1. 請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料
  2. 代理人により請求するときは、その権限を証明する書面

3第一項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。

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