(実名の登録の報告)
第十一条
指定登録機関は、法第九条の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請の受付の年月日及び登録番号
- 二著作物の題号
- 三公表年月日
- 四公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨)
- 五著作物の種類
- 六登録の原因
- 七著作者の実名及び住所又は居所
指定登録機関は、法第九条の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。