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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十条 (登録実施者の数)
平成二十三年文部科学省令第二十二号
府省令
(登録実施者の数)
第十条
法
第七条第一号
の文部科学省令で定める数は、二名とする。
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この条文が参照している条文
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第7条
← 第九条(登録実施者の条件)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 目次
第十一条(実名の登録の報告) →