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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十条 (登録実施者の数)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(登録実施者の数)

第十条

第七条第一号の文部科学省令で定める数は、二名とする。

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