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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第九条 (登録実施者の条件)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(登録実施者の条件)

第九条

第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの
  2. 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者

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