(登録実施者の条件) 第九条 法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗