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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第七条 (指定の基準)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(指定の基準)

第七条

文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
  2. 登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  3. 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
  5. その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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(検討)

政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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