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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十二条 (事務所の変更の届出)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(事務所の変更の届出)

第十二条

指定登録機関は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更後の登録事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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