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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十条 (事務所の変更)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(事務所の変更)

第十条

指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項又は同法」とあるのは「同法」とする。

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