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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第二十一条 (公示)
平成二十三年文部科学省令第二十二号
府省令
(公示)
第二十一条
文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。
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