(業務の引継ぎ等) 第二十条 指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。三その他文化庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗