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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第二十条 (業務の引継ぎ等)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(業務の引継ぎ等)

第二十条

指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
  2. プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他文化庁長官が必要と認める事項

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