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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十九条 (参考人)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(参考人)

第十九条

第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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