(登録事務規程)
第十三条
法第十一条第二項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四登録実施者の選任及び解任に関する事項
- 五プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、登録事務に関し必要な事項
2指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務規程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3指定登録機関は、法第十一条第一項の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由