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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十四条 (登録事務の休廃止)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(登録事務の休廃止)

第十四条

指定登録機関は、法第十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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