条文くん法令検索 AIに質問する

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十二条 (登録事務の休廃止)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(登録事務の休廃止)

第十二条

指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十二条(登録事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(登録事務規程) プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 目次 第十三条(事業計画等) →