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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十五条 (事業計画等)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(事業計画等)

第十五条

指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

2指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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