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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第十六条 (役員等の選任及び解任)

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令
(役員等の選任及び解任)

第十六条

指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

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