(役員等の選任及び解任)
第十六条
指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。