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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十四条 (役員等の選任及び解任)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(役員等の選任及び解任)

第十四条

指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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