(帳簿の記載等)
第十七条
法第十八条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一プログラム登録に係る次に掲げる事項
- イ登録の申請をした者の氏名又は名称
- ロ登録の申請の受付年月日
- ハ登録又は却下の別
- ニ却下の場合には、その理由
- ホ登録を行った年月日(職権による登録の場合に限る。)
- ヘ登録の目的
- ト登録番号
- チ登録を実施した者の氏名
- イ
- 二
- 三各月における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第四項に規定する請求の件数
- 四各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額
2法第十八条第一項の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。