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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第十八条 (帳簿の記載等)

昭和六十一年法律第六十五号法律
(帳簿の記載等)

第十八条

指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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