(帳簿の記載等) 第十八条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗