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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第七条 (手数料の納付方法)
平成二十三年文部科学省令第二十二号
府省令
(手数料の納付方法)
第七条
法
第四条第二項
及び
第二十五条
の規定による手数料は、法
第十一条第一項
の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 目次
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