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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十六条

昭和六十一年法律第六十五号法律

第二十六条

指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。

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