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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第五条 (登録手数料)
昭和六十一年政令第二百八十七号
政令
(登録手数料)
第五条
法
第二十五条
の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第25条
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 目次
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