条文くん法令検索 AIに質問する

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第三十条

昭和六十一年法律第六十五号法律

第三十条

第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 目次 第三十一条 →