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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 第二十九条
昭和六十一年法律第六十五号
法律
第二十九条
第十六条第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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