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著作権法施行規則 第七条 (書面の用語等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(書面の用語等)

第七条

申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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