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著作権法施行規則 第二条の八 (公表方法)
昭和四十五年文部省令第二十六号
府省令
(公表方法)
第二条の八
令
第二条第一項第二号ニ
の規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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