条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第二条の八 (公表方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(公表方法)

第二条の八

第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第二条の八(公表方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の七(公表事項) 著作権法施行規則 目次 第二条の九 →