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著作権法施行規則 第四条の十二 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項)

第四条の十二

第六十七条の三第八項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第六十七条の三第九項に規定する取消時補償金相当額
  2. 第六十七条の三第七項の著作権者に対する通知にあつては、著作権者が同条第九項の規定により弁済を受け、又は同条第十一項の規定により支払を求めることができる機関の名称

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