(著作隣接権への準用)
第四条の十三
第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項(ただし書を除く。)並びに第六十七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項(ただし書を除く。)並びに第六十七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。