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著作権法施行規則 第四条の十三 (著作隣接権への準用)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作隣接権への準用)

第四条の十三

第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項(ただし書を除く。)並びに第六十七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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