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著作権法施行規則 第四条の六 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)

第四条の六

第六十七条第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名
  2. 申請者の連絡先
  3. 申請者が法第六十七条第二項に規定する国等に該当するときは、その旨
  4. 第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨

2第六十七条第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料(当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。

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