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著作権法施行規則 第五条 (著作権登録原簿等の調製方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作権登録原簿等の調製方法)

第五条

次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。

  1. 著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿別記様式第一
  2. プログラムの著作物に係る著作権登録原簿別記様式第一の二
  3. 著作隣接権登録原簿別記様式第二

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