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著作権法施行規則 第四条の十一 (未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項)

第四条の十一

第六十七条の三第六項において準用する法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第六十七条の三第一項の裁定のあつた年月日
  2. 申請者が法人である場合にあつては法人の名称及び住所
  3. 第六十七条の三第一項の補償金の額

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