(未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項) 第四条の十一 法第六十七条の三第六項において準用する法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六十七条の三第一項の裁定のあつた年月日二申請者が法人である場合にあつては法人の名称及び住所三法第六十七条の三第一項の補償金の額 e-Gov法令検索で第四条の十一を開く ↗